教育制度改革に関する基本指針(案内文)
文部科学省が2023年度より推進する教育制度改革は、現行の画一的な教授体制が孕む構造的硬直性を抜本的に解消し、個々の学習者の潜在能力を最大限に引き出すことを至上命題として策定されたものである。本指針は、義務教育段階から高等教育に至るまでの全課程を適用範囲とし、各教育機関はその趣旨を十分に理解した上で、所定の手続きを経て実施計画を策定しなければならない。
調査によれば、現行制度下において学習意欲の低下を訴える生徒の割合は中学校段階で約42%に上り、その主因として「授業内容が自分の興味と乖離している」との回答が最多を占めた。かかるデータは、획一的なカリキュラム編成が学習者の内発的動機を著しく損なっているという仮説を裏付けるものであり、改革の緊急性を如実に示している。本指針に基づく改革の実施を怠った教育機関に対しては、補助金の削減をはじめとする行政上の措置が講じられる場合がある。
教育改革実施に関する通知文
各教育機関の長 殿
標記の件につき、下記のとおり通知する。文部科学省が策定した「次世代型教育推進に関する規程」(以下「本規程」という)は、令和6年4月1日をもって全面施行される。本規程は、学習者の多様な才能と個性を尊重しつつ、グローバル社会において通用する人材の育成を目指すものであり、世界規模での教育競争力強化という壮大なビジョンのもとに立案された。
統計的見地からすると、OECDの調査において日本の生徒の「学校が楽しい」という肯定的回答率は加盟国中下位に位置しており、この数値は教育制度の画一性と無縁ではないと分析されている。本規程第3条の規定に基づき、各機関は年度内に「個別最適化学習計画」を策定し、所管の教育委員会に提出することを義務付けられる。ただし、離島・山間部等の地理的条件により実施が著しく困難と認められる場合は、申請により最長2年間の猶予が認められる例外規定が設けられている。当該規定の適用を受けようとする機関は、別途定める様式に従い申請書を提出しなければならない。
個別最適化学習計画策定に関する申請書
提出先:所管教育委員会
提出期限:令和6年3月31日
本申請書は、「次世代型教育推進に関する規程」第3条第2項に定める個別最適化学習計画の策定義務に関し、例外的猶予の適用を求めるものである。申請機関は、以下の各項目を漏れなく記載し、客観的根拠となる資料を添付した上で提出しなければならない。虚偽の記載が判明した場合には、猶予の取り消しのみならず、当該機関に対する補助金の全額返還を命じることがある。
直近の全国学力調査において、本規程の適用対象となる機関のうち、過疎地域に所在する学校の約67%が教員不足を深刻な課題として挙げており、新たな計画策定に充てる人的資源の確保が困難な状況にある。かかる実態を踏まえ、本申請書の審査にあたっては、単なる形式的要件の充足のみならず、各機関が置かれた客観的状況を総合的に勘案した上で判断が下される。申請者は、改革の理念そのものを否定するものではなく、段階的かつ着実な実施を通じて、すべての学習者が自らの可能性を世界へと羽ばたかせる未来の実現に向けて取り組む意志を明示することが求められる。