【原子力施設周辺地域における住民安全確保に関する行動指針】
第一条(目的及び適用範囲)
本指針は、原子力施設の運転継続または再稼働に際し、周辺地域住民の生命・身体の安全を最大限に確保するとともに、放射性物質の漏洩その他異常事態が発生した場合における迅速かつ適切な対応を担保することを目的として制定されるものである。本指針は、施設から半径三十キロメートル以内に居住するすべての住民、並びに当該区域内において業務を行う事業者および行政機関に対して適用される。
第二条(平時における事前措置)
施設周辺の各自治体は、本指針の施行から六ヶ月以内に、住民への放射線リスクに関する啓発資料を配布し、避難経路および避難先施設の周知を完了しなければならない。住民は、配布された情報を適切に保管し、定期的に実施される避難訓練への参加を義務付けられる。ただし、身体的理由その他やむを得ない事情のある者については、所定の申請に基づき参加免除が認められるものとする。
【緊急時防護措置の発動及び段階的避難に関する通知】
各位
先般来の審議を経て、原子力規制当局より以下の通り緊急時防護措置の発動基準が改定されましたので、関係各機関および住民の皆様に対し、その概要を通知いたします。
改定の背景:過去の重大事故の教訓を踏まえ、従来の対応手順が実態に即していないとの指摘が専門家委員会より相次いだことを受け、段階的避難計画の抜本的な見直しが余儀なくされるに至りました。特に、屋内退避から避難への移行判断において、放射線量の実測値のみならず、施設の損傷状況および気象条件を複合的に勘案すべきとの知見が新たに盛り込まれております。
改定の要点:緊急時防護措置は、「警戒」「屋内退避」「避難」の三段階に区分され、各段階への移行は、原子力規制委員会の判断を経た上で首長が発令するものとします。なお、要援護者(高齢者・障害者・乳幼児を有する世帯等)については、「警戒」段階の発令と同時に優先的な移送措置が講じられるものとし、通常の避難指示に先んじて対応することとします。違反または指示不遵守が認められた事業者に対しては、操業停止命令を含む厳格な行政処分が科される場合があります。
【原子力施設近隣地域における事業継続特例申請書】
申請者氏名: (事業者名)
所在地:
申請日:
申請の趣旨
申請者は、上記所在地において医療・福祉・インフラ維持等の社会的に不可欠な業務を営んでいる。緊急時防護措置が発令された場合においても、当該業務の継続が地域住民の生命維持に直結するとの認識に基づき、避難指示の適用除外または一時的猶予を求めるべく、本申請を提出するものである。
適用除外を求める根拠
本申請における事業は、水道・電力・医療のいずれかに該当し、その停止が人命に関わる重大な支障をもたらすことが客観的に認められる。また、申請者は放射線防護に関する専門的知識を有する担当者を常時配置しており、自主的な被曝管理体制を整備済みである。
留意事項
本申請が承認された場合といえども、申請者は規制当局の指示に従い、状況の悪化に応じて速やかに退避措置を講じる義務を免れるものではない。承認の効力は発令から七十二時間を限度とし、延長を要する場合は改めて申請を行うものとする。虚偽の申告が判明した際には、申請の取消しのみならず、法的措置の対象となる場合がある。