余暇活用推進に関する基本指針
第一条(目的)
本指針は、国民一人ひとりが余暇時間を有効に活用し、生活の質を高めることを目的とする。また、観光・スポーツ・文化・娯楽などの余暇に関わる産業の健全な発展を支援し、地域経済への波及効果を最大化することをあわせて目指す。
第二条(適用範囲)
本指針は、余暇産業に携わるすべての事業者、および余暇活動を促進する行政機関に適用される。個人の余暇の過ごし方そのものを制限するものではなく、あくまでも産業振興と環境整備を目的とした規定である。ただし、公共の秩序や安全を損なう活動については、本指針の支援対象から除外する。
余暇推進政策の現状と課題について(通知)
関係各位
近年、働き方の見直しが政策として推し進められ、有給休暇の取得促進や労働時間の短縮が図られてきた。しかし、実態を見ると、依然として有給休暇の取得率は他の先進国と比べて低い水準にとどまっている。余暇産業の振興を掲げる一方で、肝心の余暇時間が十分に確保されていないという矛盾が生じているわけだ。
本通知は、余暇活用推進に関する基本指針の周知を目的として発出するものである。各機関においては、指針の内容を職員および関係者に周知徹底するとともに、余暇活用の具体的な取り組みを年度内に報告するものとする。報告の提出を怠った機関に対しては、翌年度の支援対象から除外する場合があることを申し添える。
余暇産業支援事業・参加申請書
申請者各位
本申請書は、余暇産業支援事業への参加を希望する事業者が提出するものである。申請にあたっては、以下の条件をすべて満たしていることが必要である。
(一)申請者は、観光・スポーツ・文化・娯楽のいずれかの分野で事業を営む法人または個人事業主であること。
(二)過去三年以内に法令違反による行政処分を受けていないこと。
(三)地域の雇用創出または消費拡大に貢献していることが証明できること。
申請書類に虚偽の記載が発覚した場合は、支援の取り消しおよび返還請求の対象となる。また、採択後であっても、上記条件を満たさなくなった場合は、支援を停止する。なお、小規模事業者については、書類の一部を省略できる特例措置が設けられており、担当窓口に事前相談のうえで申請すること。