社内サブカルチャー活動に関する運用規定
第1条(目的および適用範囲)
本規定は、社員が業務時間外に行うサブカルチャー活動について、会社としての支援方針と制限事項を明確にすることを目的とする。対象となるのは、コスプレ、同人誌制作、インターネット配信、音楽・映像制作など、主流とは異なる文化的表現活動全般である。本規定は、正社員・契約社員・パートタイム社員を問わず、すべての在籍社員に適用される。
第2条(支援制度の内容)
会社は、多様な文化的背景を持つ社員の自己表現を尊重する立場から、以下の支援を行う。まず、社員が個人として行う文化活動については、原則として会社は干渉しない。また、社内の多様性推進委員会が認定した活動については、年間最大3万円の活動費補助を申請することができる。ただし、補助を受けるためには、活動内容が社会的に適切であり、かつ会社のイメージを損なわないと委員会が判断した場合に限られる。申請は毎年4月と10月の2回受け付けており、期間外の申請は原則として受理されない。
第3条(禁止事項)
次に掲げる行為は、本規定において禁止とする。第一に、業務時間内に個人の文化活動を行うことは認められない。第二に、会社の名称、ロゴ、または社員としての肩書きを、会社の許可なく個人の文化活動に使用することを禁ずる。第三に、活動の内容が特定の個人や集団を差別・侮辱するものである場合、会社はその活動の停止を求めることができる。第四に、活動を通じて得た収益を申告せずに業務と関連する利益と混同することを禁ずる。
第4条(例外規定)
前条の禁止事項については、以下の場合に限り例外を認める。会社が主催するダイバーシティイベントや社内文化祭においては、業務時間内であっても文化活動の発表・展示を行うことができる。また、会社が公式に後援する地域文化イベントに参加する場合は、所属部署の責任者の承認を得たうえで、会社名を使用することが認められる。ただし、この場合も事前に広報部門への届け出が必要であり、届け出なしに会社名を使用した場合は第5条の措置が適用される。
第5条(違反時の対応)
本規定に違反した社員に対しては、まず口頭による注意を行う。改善が見られない場合、または違反の程度が重大であると判断される場合には、書面による警告を発行する。さらに重大な違反については、就業規則に基づく懲戒処分の対象となる場合がある。なお、違反の判断および処分の決定は、人事部門と多様性推進委員会が協議のうえで行うものとする。社員は、処分に不服がある場合、通知を受けた日から14日以内に異議申し立てを行うことができる。