【案内文】高齢者・障害者の権利と支援に関する市民向け案内
近年、「保護してあげる」という考え方が、当事者の主体性を損なう場合があることが指摘されています。本市では、すべての市民が自分の生き方を自分で決める権利を尊重しながら、必要な支援を提供することを基本方針としています。
支援を受ける方は、自らの意思を表明する権利を持ちます。支援者は、当事者の意思を確認せずに「これが本人のためだ」と判断することのないよう、十分に注意しなければなりません。支援とは、あくまでも当事者が自分の選択をしやすくするための手助けであり、代わりに決めることではないからです。
成年後見制度を利用する場合も、後見人は本人の意思を最大限に尊重することが求められます。財産の管理や日常生活の契約に関しては、本人が理解できるよう丁寧に説明したうえで、本人の意向を確認する手続きを必ず行ってください。
また、公共施設や行政サービスにおいては、障害のある方が利用しやすい環境を整える合理的な配慮を提供する義務があります。ただし、配慮の内容については、当事者と話し合いながら決定することが重要です。一方的に「こうすれば助かるはずだ」と決めつけることは、かえって当事者の意欲や自信を奪うことになりかねません。
【通知文】令和六年度 自己決定支援指針の改定について
本指針は、高齢者・障害者・子どもなど、社会的に弱い立場に置かれやすい方々への支援のあり方を定めたものです。今年度の改定では、「保護」と「自律」のバランスをより明確に示すことを目的としています。
改定の主な内容は以下のとおりです。
第一に、支援者は当事者の意思決定を「支える」立場であり、「代行する」立場ではないことを明記しました。当事者が判断に困っている場合でも、まず本人の意思を引き出す努力をすることが求められます。
第二に、保護的な介入が必要な場合には、その理由と範囲を明確に示し、当事者および関係者に説明する義務を設けました。介入は必要最小限にとどめ、定期的に見直しを行うこととします。
第三に、子どもに関しては、年齢や発達の段階に応じて、できる限り本人の意見を取り入れることを原則とします。保護者や支援者の判断を優先する場合も、その根拠を記録に残してください。
本指針は、令和六年四月一日より適用されます。支援に関わるすべての職員および関係機関は、内容を確認のうえ、日常の支援活動に反映させてください。不明な点がある場合は、担当窓口までお問い合わせください。
【申請書】自己決定支援サービス利用申請書
本申請書は、自己決定を支援するサービスの利用を希望する方が提出するものです。以下の事項を記入のうえ、担当窓口にご提出ください。
■ 申請者について
申請者は、本サービスの利用を自らの意思で希望していることを確認してください。代理人が申請する場合は、本人の意向を確認した経緯を別紙に記載する必要があります。
■ 利用を希望する支援の内容
下記の項目から、必要な支援に印をつけてください。複数選択可能です。
・日常生活における意思決定の相談
・行政手続きの説明および同行支援
・成年後見制度に関する情報提供
・その他(具体的に記載してください)
■ 支援に際しての希望事項
支援を受けるにあたり、特に大切にしてほしいことや、避けてほしいことがあれば、自由に記載してください。支援者はこの内容を尊重する義務を負います。
■ 注意事項
本サービスは、当事者の意思を尊重することを最優先とします。支援者が当事者の意思に反した行動をとった場合は、担当窓口に申し出ることができます。また、サービスの利用を途中で中止することも、申請者の権利として認められています。
提出先:市民支援課 自立支援係
受付時間:平日 午前九時〜午後五時