地域文化国際発信管理規程
第一条(目的および基本方針)
本規程は、各地域が固有の伝統・慣習・表現様式を国際的に発信するにあたり、その文化的独自性が商業的利用によって形骸化されることなく、発信元共同体の主体性が恒常的に保持されるよう、必要な手続きおよび管理体制を定めることを目的とする。近年、情報通信技術の飛躍的進展に伴い、地域固有の文化様式が世界規模で急速に流通・消費されるようになったものの、その恩恵を享受すべき当該地域の共同体が、逆説的にも自らの文化的紐帯を喪失するという事態が相次いで報告されるに至った。かかる現状を踏まえ、本規程は文化の発信と主体性保持の均衡を制度的に担保するものとする。
第二条(適用範囲および定義)
本規程は、登録文化資産として認定された地域固有の慣習・芸術・技術・食文化・言語表現を対象とし、これらを国際的媒体を通じて公開・頒布・商業利用しようとする個人・法人・団体に適用される。なお、「文化的主体性」とは、当該文化を生み出した共同体が、その解釈・伝承・発展の方向性を自律的に決定し得る状態を指す。また「商品化リスク」とは、文化要素が本来の文脈から切り離され、経済的価値のみを優先した形で流通することにより、発信元共同体の関与が実質的に排除される危険性を意味する。ただし、学術研究・教育目的に限定した非営利的活用については、別途定める届出手続きを経ることを条件に、本規程の一部規定の適用を免除するものとする。
第三条(許可手続きおよび違反時の措置)
国際発信を企図する者は、発信の六十日前までに文化管理委員会へ申請書を提出し、当該共同体の代表者による同意確認を得なければならない。申請に際しては、発信内容の文化的文脈説明書、収益配分計画書、および文化的主体性維持のための具体的方策を添付することが義務付けられる。委員会は申請受理後三十日以内に審査結果を通知するものとし、条件付き承認の場合は修正要件を明示する。本規程に違反して無許可発信を行った者に対しては、是正命令の発出に加え、重大性の程度に応じて損害賠償請求および登録文化資産利用資格の剥奪を余儀なくされる場合がある。なお、緊急性を要する報道目的の発信については、事後三十日以内の届出をもって事前申請に代えることができるが、商業的利益を伴う場合はこの限りでない。