【デジタル活用支援サービス 利用案内】
このサービスは、インターネットや情報端末の利用が難しい方を対象に、行政手続きや生活情報へのアクセスを支援するものです。対象となるのは、65歳以上の高齢者、山間部や離島などの通信環境が整っていない地域に住む方、および経済的な理由で端末を持てない方です。
サービスの主な機能は三つあります。第一に、専任の支援員が自宅を訪問し、端末の基本操作を丁寧に説明します。第二に、市区町村の窓口に設置された共用タブレットを無料で利用できます。第三に、オンライン申請が難しい場合には、支援員が代わりに手続きを行う「代行サービス」を提供しています。
ご利用の際は、事前に各市区町村の担当窓口へお申し込みください。訪問支援は月に最大二回まで対応しています。なお、代行サービスは本人確認書類が必要ですので、あらかじめご準備ください。
【デジタル格差解消に向けた現状と課題 通知文】
現在、日本では行政手続きや医療予約、就職活動など、生活のあらゆる場面でインターネットの利用が前提となりつつあります。しかし、すべての人が同じ条件でこれらのサービスを利用できるわけではありません。
特に問題となっているのは、地方の過疎地域です。都市部と比べて通信インフラの整備が遅れており、高速インターネットに接続できない世帯が今なお多く存在します。加えて、高齢の方の中には、端末の操作に不慣れなために必要な情報を得られない方も少なくありません。このような状況は、情報へのアクセスにおける不平等を深刻にしているといえます。
政府はデジタル化の推進を国家的な目標として掲げていますが、インフラ整備だけでは問題は解決しません。利用者一人ひとりの状況に応じた支援がなければ、格差はむしろ広がるおそれがあります。本通知は、この現状を広く知っていただくために発行しています。
【デジタル活用支援サービス 利用申請書 記入上の注意】
この申請書は、デジタル活用支援サービスを希望する方が提出するものです。以下の注意事項をよくお読みのうえ、正確にご記入ください。
【記入上の注意事項】
① 氏名・住所・生年月日は、住民票に記載されている内容と一致するようにご記入ください。
② 希望するサービスの種類(訪問支援・共用端末利用・代行サービス)に丸をつけてください。複数選択も可能です。
③ 通信環境の状況について、「自宅にインターネット環境がある」「ない」「不明」のいずれかに丸をつけてください。
④ 申請にあたっては、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証のいずれか)のコピーを添付してください。
⑤ 記入漏れや書き間違いがあった場合は、担当窓口に再提出をお願いする場合があります。
申請書の提出先は、お住まいの市区町村の福祉担当課です。郵送での提出も受け付けています。審査の結果は、申請から二週間以内にお知らせします。