行政デジタル化推進に関する市民向け案内文
本市では、令和六年度より行政手続きの全面的なデジタル化(以下「行政DX」という)を段階的に導入してまいりました。これに伴い、窓口業務の一部をオンライン申請へと移行するにあたり、市民の皆様に対し、以下の事項を周知するものであります。
デジタル手続きの導入により、従来の紙ベースによる申請が順次廃止される見通しとなっております。しかしながら、スマートフォンやパソコンの操作に不慣れな高齢者、あるいは通信インフラの整備が十分に行き届いていない山間部・離島等の居住者にとっては、こうした移行が著しい不利益をもたらしかねないとの懸念が、複数の市民団体より表明されるに至りました。市当局としては、これらの指摘を真摯に受け止め、情報へのアクセス機会の均等化を図るべく、支援体制の拡充を余儀なくされた次第であります。
つきましては、デジタル操作に習熟していない方を対象とした「デジタル窓口サポート制度」を新設し、専任の補助員が個別対応を行う体制を整備いたしました。なお、同制度の利用にあたっては事前予約が必要であり、利用可能な日時・場所については市公式ウェブサイトにてご確認ください。
情報格差解消対策に関する担当部署への通知文
件名:行政DX推進に伴う脆弱層への対応指針について
各部署担当者各位
先般の政策会議における審議を経て、下記の通り対応指針を策定いたしましたので、速やかに周知徹底を図られるよう通知いたします。
昨年度末に実施した市民意識調査の結果、六十五歳以上の市民のうち、行政手続きをオンラインで完結できると回答した割合が全体の三割にも満たないことが判明いたしました。加えて、市南部の中山間地域においては、安定したブロードバンド接続環境が整っていない世帯が依然として相当数存在するとの実態が明らかとなりました。かかる状況を放置すれば、行政サービスへのアクセス格差が固定化・深刻化するおそれがあることは自明であり、担当エンジニアを含む技術職員からも、システム設計の段階からアクセシビリティを最優先事項として組み込むべきとの提言がなされておりました。
これを受け、各部署においては、デジタル申請を唯一の手段とする運用は当面の間これを禁じ、紙媒体による代替手続きを並存させることを義務付けるものとします。例外的に紙手続きを廃止する場合には、事前に政策調整室の承認を得ることを必要条件といたします。持続可能な行政サービスの実現という観点からも、一時的な効率化のみを追求することなく、あらゆる市民が取り残されることのない体制構築に努めることを、本通知をもって改めて確認するものであります。
デジタル支援サービス利用申請書
申請区分:デジタル窓口サポート制度 初回利用申請
申請者情報記入欄
氏名:(自署または代筆者による記入可)
生年月日:
住所:
連絡先電話番号:
利用希望理由(該当するものに○をつけること)
① スマートフォン・パソコン等の操作に不慣れであるため
② 視力・聴力等の身体的事情により、画面操作が困難であるため
③ 居住地域において安定したインターネット接続環境が確保できないため
④ その他(具体的に記載のこと: )
希望サポート内容:
□ オンライン申請の操作補助 □ 申請書類の入力代行 □ 制度内容の説明
注意事項
本申請書は、デジタル手続きへの移行が困難な状況にある市民を対象とするものであり、申請内容に虚偽が認められた場合には、本制度の利用を停止するとともに、場合によっては関係機関への通報を行うことがあります。また、代筆による申請を行う場合には、代筆者の氏名および申請者との関係を余白に明記することを要します。本制度は、情報へのアクセス機会の公平性を担保することを目的として設けられたものであり、その趣旨を十分にご理解のうえご利用ください。申請書の提出先は市民課デジタル推進係とし、郵送・窓口持参のいずれの方法によっても受け付けます。