創作活動における発表基準に関する指針
第一条(目的および適用範囲)
本指針は、個人が創作物を公の場において発表するにあたり、表現の自由と他者への配慮とを両立させることを目的とし、文化祭・展示会・刊行物・電子媒体を問わず、団体が主催または後援するあらゆる創作発表の場に適用される。ただし、純粋に私的な目的のみに供する創作物については、本指針の対象外とする。
創作活動における発表基準に関する指針(続)
第二条(発表者の責務)
発表者は、自らの創作物が他者の著作権・肖像権・名誉権を侵害しないよう万全を期さなければならない。既存の作品を参照・引用する場合は、出典を明記するとともに、原著作者の意図を著しく歪曲することのないよう留意すること。なお、批評・風刺・パロディを目的とする場合は、その旨を明示した上で、社会通念上許容される範囲内に留まることを条件として、例外的な取り扱いを認める。
第三条(審査および事前確認)
発表に先立ち、主催者が定める審査を経ることを原則とする。審査においては、内容の独創性のみならず、発表者が自らの内的動機を言語化し得るかどうかについても考慮される。これは、創作が単なる自己満足の域を超え、鑑賞者との真摯な対話を志向するものであるかを見極めるためである。審査結果に異議のある場合は、所定の書式により再審査を申請することができる。
創作活動における発表基準に関する指針(続)
第四条(違反時の措置)
本指針に違反すると認められる発表物については、主催者は発表の差し止め、既公表物の撤去、または今後の参加資格の一時停止ないし剥奪を命じることができる。措置の内容は違反の程度および悪意の有無を勘案して決定されるものの、表現の萎縮を招かぬよう、軽微な違反に対しては原則として指導・是正の機会を優先的に付与するものとする。
第五条(本指針の解釈および改訂)
本指針の解釈に疑義が生じた場合は、主催者がその都度判断を下すものとする。ただし、創作活動の多様性を尊重するという根本理念に反する解釈は、いかなる場合にも許容されない。また、社会情勢の変化や新たな表現媒体の台頭に伴い、本指針は随時改訂されることがあり、改訂に際しては関係者への周知を義務付ける。
【付記】本指針の運用においては、発表者が内面の探求と外部への発信という相反する緊張関係に自覚的であることが望ましく、その自覚こそが創作を社会参加の一形態として昇華させる根拠となり得ることを、主催者は常に念頭に置かなければならない。